○九戸村共同住宅条例施行規則
令和5年8月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、九戸村共同住宅条例(令和5年九戸村条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居者の公募)
第2条 九戸村共同住宅の入居者(以下「入居者」という。)は公募する。
(入居者の公募の方法)
第3条 入居者の公募は、次に掲げる方法によって行うものとする。
(1) 広報くのへ
(2) 村役場庁舎その他村内の適当な場所における掲示
(3) 九戸村ホームページその他必要と認められる方法
2 前項の公募に当たっては、九戸村共同住宅の位置、部屋番号数、規格、家賃、入居資格、申込方法、入居時期その他必要な事項を明示するものとする。
(公募の例外)
第4条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事由により特定の者を共同住宅に入居させることができる。
(1) 村政施策遂行上、特に優先すべきと認めた者
(2) その他村長が特別な理由があると認めた者
2 前項の規定による募集、入居の手続き及び入居者の選考等は別に定める。
(入居者の資格)
第5条 九戸村共同住宅に入居することができる者は、次の条件の全てを具備する者でなければならない。
(1) 国税、地方税を滞納していない者であること。
(2) 自ら居住するための住宅を必要とする者であること。
(3) 条例に基づいて定める家賃並びにこの規則で定める敷金を支払う能力を有する者であること。
(4) その者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(1) 住民票の写し
(2) 入居申込者に係る市町村長等の発行する所得が記載された証明書。ただし、継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、現在の収入額を証する書類
(3) 納税を証明する書面
(入居者の選考)
第7条 入居の申込みをした者の数が、入居させるべき九戸村共同住宅の戸数を超える場合は、住宅に困窮する事情等を調査し、九戸村若者定住促進住宅条例(平成23年九戸村条例第2号)第6条第1項に規定する九戸村若者定住促進住宅入居者選考委員会の意見を聴いて、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。
2 前項の規定において、住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽せんにより入居者を決定する。
(入居補欠者)
第8条 村長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居者のほかに補欠として入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 村長は、九戸村共同住宅の入居を許可された入居者(以下「入居決定者」という。)が九戸村共同住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居の手続)
第9条 入居決定者は、許可のあった日から10日以内に、次に掲げる手続きをしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、村長が適当と認める連帯保証人の連署する九戸村共同住宅入居請書(様式第4号)を提出すること。
(2) 連帯保証人の印鑑証明書を提出すること。
(3) 第13条の規定により敷金を納付すること。
5 入居決定者は、前項により通知された入居指定日から10日以内に入居しなければならない。ただし、村長の承認を受けたときは、この限りではない。
(連帯保証人)
第10条 連帯保証人は、次に掲げる者でなければならない。
(1) 村内に居住している者
(2) 独立の生計を営んでいる者
(3) 入居の許可を受けた者と同程度以上の収入を有する者
(4) 村営住宅及び若者定住促進住宅の入居者でない者
(5) 村営住宅及び若者定住促進住宅の連帯保証人になっていない者
(6) 前各号の規定にかかわらず村長が特に適正と認めた者
(1) 所在が不明になったとき。
(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(3) 失業その他の事情により保証能力を著しく減少させるような事態が生じたとき。
(4) 死亡したとき。
4 入居者は、連帯保証人が村内で住所を移転し、又は氏名を変更したときは、速やかに九戸村共同住宅連帯保証人住所変更届(様式第5号の2)に連帯保証人の住民票の写しを添えて村長に提出しなければならない。
(家賃債務保証業者)
第11条 第9条第2項に規定する者とは、村長が指定した家賃債務保証業者(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第20条第2項に規定する家賃債務保証業者をいう。以下同じ。)でなければならない。
2 入居者は、家賃債務保証業者との債務保証契約が無効となった場合においては、速やかに前条第2項に規定する連帯保証人等の変更の手続きをしなければならない。
(家賃の徴収)
第12条 家賃は、村長が入居を指定した日又は村長の承認を得た日から九戸村共同住宅を返還した日又は明け渡しを指定した日(当該指定をした日前に明け渡したときはその日)までの期間について徴収する。
2 家賃は、月の末日(月の途中で返還し、又は明け渡した場合はその日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに九戸村共同住宅に入居した場合又は明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算とする。
(敷金)
第13条 敷金は、入居の際徴収するものとし、その額は、入居時における3月分の家賃に相当する額とする。
2 前項において徴収した敷金は、入居者が九戸村共同住宅を返還し、又は明け渡したとき還付する。この場合において、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除して還付するものとする。
3 敷金には、利子をつけない。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第14条 村長は、次の号のいずれかに該当する場合は、家賃を減免し、又は徴収を猶予することができる。
(1) 入居者が病気のため長期にわたる療養を必要とするとき。
(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) その他前2号に準ずる特別な事情があるとき。
(家賃の減免基準等)
第15条 九戸村村営住宅家賃の減免基準及び家賃の徴収猶予取扱要綱の規定は、前条に規定する家賃の減免又は徴収の猶予について準用する。
(口座振替納付者に係る納入通知書)
第17条 村長は、口座振替の方法により家賃を納付する旨の届出のあった者(以下「口座振替納付者」という。)に係る家賃について調定をしたときは、村営住宅使用料口座振替請求書により、口座振替納付者が口座振替を依頼した金融機関に収納の請求を行うものとする。
2 口座振替納付者に対する納入の通知は、前項の金融機関に対する収納の請求書をもってこれに代えるものとする。
3 家賃の口座振替による納入に係る領収書及び納入済通知票は、村営住宅使用料口座振替請求書によるものとする。
(修繕費用の負担)
第18条 九戸村共同住宅及び共同施設の修繕に要する費用(破損ガラスの取替え等軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、村の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第19条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 前条第1項に規定するもの以外の九戸村共同住宅の修繕に要する費用
(入居者の保管義務)
第20条 入居者は、九戸村共同住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は、自己の責めに帰すべき理由によって九戸村共同住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第21条 入居者は、騒音、振動、悪臭等により、他の入居者に迷惑をかけ、又は生活環境を乱す行為をしてはならない。
(長期不在の届出)
第22条 入居者は、九戸村共同住宅を引き続き15日以上使用しないときは、九戸村共同住宅不在届(様式第8号)により村長に提出しなければならない。
(転貸、譲渡の禁止)
第23条 入居者は、九戸村共同住宅を他の者に貸し、又は入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途変更、模様替え)
第24条 入居者は、次の各号のいずれかの行為を行う場合は、村長の承認を得なければならない。
(1) 九戸村共同住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとするとき。
(2) 九戸村共同住宅を模様替えしようとするとき。
2 村長は、前項第2号の承認を行うに当たり、入居者が当該九戸村共同住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに九戸村共同住宅を模様替えしたときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行なわれなければならない。
(入居許可期間)
第26条 九戸村共同住宅の入居許可期間は、入居した年度内とする。ただし、入居者が入居許可期間満了後も引き続き居住を希望するときは、年度毎に村長に申請し、入居許可期間を延長することができる。
(住宅の明け渡し請求)
第28条 村長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、九戸村共同住宅の明け渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月分以上滞納したとき。
(3) 正当な理由によらないで15日以上九戸村共同住宅を使用しないとき。
(4) 九戸村共同住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。
(6) その者が暴力団員であるとき。
2 入居者は、前項の規定により、九戸村共同住宅の明け渡しの請求を受けたときは、速やかに当該九戸村共同住宅を明け渡さなければならない。
(検査等)
第29条 入居者は、九戸村共同住宅を返還しようとするときは、返還しようとする日の5日前までに村長に届け出て、村長の指定する職員の検査を受けなければならない。
2 村長は、前項の規定による場合のほか、九戸村共同住宅の管理上必要があると認めるときは、村長の指定する職員に、随時に九戸村共同住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
3 前項の検査において、現に使用している九戸村共同住宅に立ち入るときは、あらかじめ入居者の承諾を得なければならない。
4 検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(九戸村共同住宅の返還等)
第30条 入居者は、九戸村共同住宅を返還しようとするときは、九戸村共同住宅返還届(様式第12号)を村長に提出しなければならない。
(許可等に関する意見聴取)
第33条 村長は、第5条の許可をしようとするとき、又は現に九戸村共同住宅に入居している者について特に必要があると認めたときは、第5条第1項第4号及び第28条第1項第6号に該当する事由の有無に関し、警察署長の意見を聞くことができる。
(村長への意見)
第34条 警察署長は、現に九戸村共同住宅に入居している者について、第28条第1項第6号に該当する事由の有無に関し、村長に対し、意見を述べることができる。
(管理の委託)
第35条 村長は九戸村共同住宅の管理上必要があると認めた場合は、九戸村共同住宅の管理に関する業務を委託することができる。
(補足)
第36条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。