○九戸村むらづくりアドバイザー設置要綱

令和7年5月1日

告示第35号

(趣旨)

第1 この要綱は、村における政策的事項又は専門的事項について、助言又は提言(以下「助言等」という。)を得ることを目的として、九戸村むらづくりアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2 アドバイザーは、高い識見と経験を有する者のうちから村長が委嘱する。

(任期)

第3 アドバイザーの任期は、原則1年以内とし、再任を妨げない。

(職務)

第4 アドバイザーは、村長の求めに応じて、適宜、助言等を行うことを職務とする。

(報酬等)

第5 アドバイザーに対する報酬は、これを支給しない。

2 村長は、アドバイザーに対し、予算の範囲内で謝礼金を支払うことができる。

3 村長は、アドバイザーに旅行を命じた場合は、当該アドバイザーに対し、職員の旅費に関する条例(昭和37年条例第14号)に基づく一般職の職員の例により、必要な旅費を支給することができる。

(解任)

第6 村長は、アドバイザーが次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。

(1) アドバイザー本人から退任の申出があったとき。

(2) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 心身の故障のため、職務遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(守秘義務)

第7 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第8 アドバイザーに関する庶務は、村づくり推進課において処理する。

(補則)

第9 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

九戸村むらづくりアドバイザー設置要綱

令和7年5月1日 告示第35号

(令和7年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和7年5月1日 告示第35号