岩手県九戸村

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議会について

九戸村議会は、村民から選挙で選ばれた12人の議員で構成され、村の予算や条例などの議案を審査し、決定します。

また、村の事務が適正に行われているか調査、監視し、村長に対し意見を述べ、助言を行ったりします。議会と村長は、お互いの立場を尊重しながら、村政をよりよい方向へ進めるよう努めています。

議会の主な権限
議決権 ・条例を制定する・改廃する。
・予算を決め、決算を認定する。
・その他の法律などに定められている主な事柄を決める。
調査権 ・議会が村の事務を調査する。
検査権 ・村の事務が議会の議決どおり執行されているかを検査する。
監査の請求権 ・監査委員に監査を求め報告を請求する。
選挙権 ・議長、副議長、選挙管理委員などを選挙する。
意見書の提出権 ・意見書を国や県に提出する。
請願・陳情受理権 ・請願、陳情を受け付け、審査する。
同意権 ・副村長、監査委員などの選任に同意する。

議会のしくみ

どうしたら村がもっと発展するのか、どうしたら村民が健康で長生きできるかなどを、村民の代表者である議員が集まり、みんなで話し合って決めることを「議決」といいます。これが、議会が議決機関と呼ばれる理由です。
議会のしくみは大きく分けて2つあります。その一つは、議案の審議を通じて村の政策を決定すること。もう一つは、議会で決定された政策が村長をはじめとする執行機関によって適正になされているかを監督・確認することです。
議会で決まったことは、村の事業として実行されます。村と議会、その両者の関係は村政の両輪ともいわれています。
このような大事なことが議場で決められていることから、議場での発言や行動には責任を持たなければなりません。

会議録と議会だより

会議録…議会における会議の内容の一切を正式に記録したものであって、議会での会議の審議経過や結果を知るのに非常に重要なものです。
また、会議録は議長の責任において議会事務局長が調製するもので、この会議録には、議長と議長が指名した2人以上の議員が署名しなければなりません。

議会だより…「議会では、どのような審議がなされているか?」や「議員の一般質問や陳情、請願はどのようなものがあるだろうか?」といった内容を、村民の皆さんにお知らせする広報紙です。

定例会

定期的に招集される議会のことをいいます。また、九戸村では、3月、6月、9月、12月の年4回開催されています。

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お問い合わせ

議会事務局

(内線181,182)

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