岩手県九戸村

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議員について

議員は、村民の直接選挙によって選ばれ、住民全体の代表者として議会を構成し、議会活動を通じて住民の個別意識を総合して村としての意思を形成する任務を有しています。また、議員の任期は4年です。

議会の流れ

 
(1)本会議(開会) 議員の半数以上の出席により、議長は開会を宣言をします。
(2)休会(議案等検討) 議会は、執行機関より提出された議案等を調査、検討を行います。
(3)本会議(一般質問) 政策に取り組み、政策に生きるべき議員にとって、一般質問はもっとも華やかで意義のある発言の場です。
(4)本会議(議案審議) 主な議案審議の流れは次のとおりです。
上程-(朗読)-説明-質疑-討論-表決
(5)各委員会 予算特別委員会、決算審査特別委員会など
(6)本会議(閉会) 各議案審議、請願・陳情、議員発議、採決等を行い、定例会は閉会します。

会議の傍聴

村議会本会議の審議の様子が知りたい方は、だれでも傍聴することができます。議場の傍聴席は35席で、議会の会期中は役場4階の議場前で受付をしています。議会は、村民全員のために開かれていますので、皆さんの傍聴をお待ちしています。

議員の主な権限

 
議会招集請求権 通常の議会の招集は、村長が行いますが、議員定数(本村の定数12名)の4分の1以上の議員から、議会に付すべき事件を示して、臨時会の招集を請求できる。
開議請求権 議長が会議を開かないときは、議員定数の半分以上の者から開議を請求することができる。
議案提出権 議員は、議会に次の区分による賛成者とともに文書で議案を提出することができる。
(1)団体意思を決定するもの
(2)機関意思を決定するもの
発言権 議員は会議に出席して、議題となった事件等について、議長の許可を得て質疑・討論・質問・動議の提出等必要な発言をすることができる。
表決権 議員にとって最も重要な基本的権限であり、問題となった案件に対して賛成・反対の意思を表示する権限。
動議提出権 議員は、議会に次のような手続きで動議を提出することができる。
(1)団体意思を決定する議案に対する修正の動議
(2)機関意思を決定する議案に対する修正の動議
(3)懲罰の動議
(4)その他の動議

議長

議会活動を主宰し、議会を代表する者で、議会構成上欠くことのできない重要な地位にあります。議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する権限を有しています。

副議長

議長に事故があるとき(旅行、病気、除斥等により議長が職務を執り得ず又執らない一切の場合)又は議長が欠けたとき(死亡、辞職等)に議長の職務を行います。

議長と副議長の任期

議長と副議長の任期は、ともに議員の任期中(4年間)となっています。

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お問い合わせ

議会事務局

(内線181,182)

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