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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

1.支給対象者

(1)対象児の養育者であって、次のいずれかに該当する方

 ① 令和4年度の住民税均等割が非課税の方

 ② 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和3年分の住民税均等割が非課税である方と同様の水準にあると認められる方

(2)令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けている方であって、令和3年分の住民税均等割が非課税である方

 ※児童扶養手当受給者へはすでに給付済みのため、今回の対象となりません。

2.対象児童

  平成16年4月2日以降(障害児の場合は平成14年4月2日以降)から令和5年2月28日までに出生した児童

3.給付額

  児童一人あたり 5万円

4.申請方法

(1)「1支給対象者(2)」に該当する方は申請手続き不要です。また、令和3年4月1日から令和5年2月28日までに出生した児童についても対象となり、申請手続き不要で出生月の翌月下旬に支給となります。
※ 受給を拒否される方は、「受給拒否届出書」(様式第1号)受給拒否の届出書 (PDF 31.4KB)を提出してください。

(2)「1支給対象者(1)①、②」に該当する方は申請手続きが必要なため、保健福祉課窓口で申請用紙を受け取り、以下の書類をご用意のうえ手続きを行ってください。


【必要書類】
[1支給対象者(1)①、②共通]
 ・ 子育て世帯生活支援特別給付金申請書
 ・ 本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)の写し
 ・ 振込口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)の写し
 ・ マイナンバーが確認できる書類(令和3年1月1日時点で九戸村に住所がなかった方のみ)
[以下は1支給対象者(1)②の該当者のみ]
 ・簡易な収入(所得)見込額の申立書
 ・各収入額の内訳が分かる書類

申請期間

令和4年6月15日~令和5年2月28日まで(必着)
※上記までに提出がなかった場合、給付金を支給できませんのでご注意ください。

支給予定日

申請が不要な方 ⇒ 令和4年6月下旬以降順次支給
申請が必要な方 ⇒ 申請書受理から概ね1か月後に支給
※1 申請書類に不備があった場合には、上記より支払が遅れる場合があります。

支給口座

次の支給口座に振り込みます。
(1)申請が不要な方
   ⇒ 手当受給口座への振込
   ※受給している口座が異なる場合は児童手当の口座に振り込みます。
(2)申請が必要な方
   ⇒ 申請書に記載されている口座へ振り込みます。
   ※金融機関は九戸村の指定金融機関をご利用ください
   [指定金融機関]岩手銀行、盛岡信用金庫(九戸支店)、新岩手農協(九戸支所)

お問い合わせ先

子育て世帯生活支援特別給付金に関するお問い合わせは
九戸村保健福祉課地域福祉係(TEL:0195-42-2111)まで

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