原油価格・物価高騰の影響を受ける子育て世帯の負担軽減を図るため、児童手当を受給している世帯に対し、
臨時特別的な給付措置として支給します。
1.支給対象者
支給対象児童の養育者
2.対象児童
① 令和4年5月分の児童手当の算定の対象となる児童であって、令和4年4月30日時点において、15歳に
達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童
② 令和4年5月1日以降令和5年3月31日までに生まれた新生児
3.給付額
児童一人あたり 3万円
※岩手県独自で行っている「いわて子育て世帯臨時特別支援金」を含むものとなります。
4.申請方法
(1)申請手続き不要な方
①「支給対象児童①の養育者」の方
②「支給対象児童②の養育者」かつ「公務員以外」の方
※ 受給を拒否される方は、「受給拒否の届出書」を提出してください。
(2)申請手続きが必要な方
「支給対象児童②の養育者」かつ「公務員」の方
⇒保健福祉課窓口で申請用紙を受け取り、以下の書類をご用意のうえ手続きを行ってください。
【必要書類】(申請が必要な方のみ)
・九戸村子育て世帯臨時特別支援給付金申請書(請求書)
・振込口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)の写し
・マイナンバーが確認できる書類(令和3年1月1日時点で九戸村に住所がなかった方のみ)
※上記までに提出がなかった場合、給付金を支給できませんのでご注意ください。
5.申請期間
令和4年7月1日~令和5年3月31日まで(必着)
※上記までに提出がなかった場合、給付金を支給できませんのでご注意ください。
6 支給予定日
① 申請が不要な方(こども手当の申請をされている方) ⇒ 令和4年7月13日(対象者へは給付済み)
② 申請が不要な方(こども手当の申請をされていない方) ⇒ 令和4年8月上旬
③ 申請が必要な方 ⇒ 申請書受理から概ね1か月後に支給
※1 申請書類に不備があった場合には、上記より支払が遅れる場合があります。
7 支給口座
次の支給口座に振り込みます。
① 申請が不要な方(こども手当の申請をされている方)
⇒ こども手当受給口座(こどもの口座)への振込
② 申請が不要な方(こども手当の申請していない方)
⇒ 児童手当受給口座(養育者口座)への振込
③ 申請が必要な方
⇒ 申請書に記載されている口座へ順次振り込みます。
※児童手当の口座への振込は、申請を要する方も多く、支給時期が遅くなるため、すでに村で把握して
いるこども手当の口座へ支給するものです。
※金融機関は九戸村の指定金融機関をご利用ください
[指定金融機関]岩手銀行、盛岡信用金庫(九戸支店)、新岩手農協(九戸支所)