令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
不動産の所有者が亡くなった場合には、相続人は、不動産を取得したことを知った日から3年以内に、不動産の名義変更(相続登記)の手続きをすることが法律上の義務になります。
詳しくは、法務省ウェブサイトをご覧ください。
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
不動産の所有者が亡くなった場合には、相続人は、不動産を取得したことを知った日から3年以内に、不動産の名義変更(相続登記)の手続きをすることが法律上の義務になります。
詳しくは、法務省ウェブサイトをご覧ください。