○九戸村「家族ふれあいの日」実施に伴う施設使用料の免除に関する規則
平成4年9月4日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、九戸村「家族ふれあいの日」(以下「ふれあいの日」という。)の実施に伴い、社会教育関係施設等の使用料の免除に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) ふれあいの日とは、毎月の第3日曜日をいう。
(2) 社会教育関係施設等とは、次条各号に掲げる条例の施設をいう。
(3) 使用料の免除とは、午前9時から午後4時までの使用料の全額免除をいう。
(4) 使用者とは、家族又はそれに準ずる者をいう。
(適用条例)
第3条 ふれあいの日の目的で使用させる施設は、次の各号に掲げる条例の施設とする。
(1) 九戸村立学校施設使用条例
(2) 九戸村公民館条例
(5) 九戸村老人福祉センター設置条例
(7) 九戸村体育センター設置条例
(8) 九戸村B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例
(9) 九戸村屋内ゲートボール場条例
(1) 学校長又は施設長の発行する証明書
(2) 国又は地方公共団体の機関の発行した免許証、許可証もしくは身分証明書
(3) 村内に事業事務所を有する機関又は企業等の職員であることを確認できる書面
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成4年9月12日から適用する。
附則(平成14年規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。