○九戸村国民健康保険条例施行規則
昭和49年10月18日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、九戸村国民健康保険条例(昭和34年九戸村条例第2号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 九戸村国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の会長は、協議会の事務を総理し、会議の議長として議事を整理する。
(招集)
第3条 協議会は、村長の諮問があったときに会長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から、協議すべき事件を示して招集の請求があったときは、会長は協議会を招集しなければならない。
(表決)
第5条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(答申)
第6条 会長は、会議で審議した事項を決定したときは、文書をもって村長に答申するものとする。
(審議事項)
第7条 協議会において審議すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 条例の制定又は改廃に関する事項
(2) 国民健康保険関係予算に関する事項
(3) 国民健康保険被保険者の健康の保持、増進に必要な施設の設置及び運営に関する事項
(4) その他村長が必要と認める事項
(意見聴取)
第8条 協議会は、審議のため必要があるときは、被保険者その他の者の出席を求め、意見を聴取することができる。
(傍聴の取扱)
第9条 議長の許可を得た者は、別に定めるところにより協議会を傍聴することができる。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、税務住民課において処理する。
(会議録の調整)
第11条 議長は、書記をして会議の顛末を記録させ、かつ、会議のつど議長の指名による署名委員2人に署名させなければならない。
(出産育児一時金の支給)
第12条 条例第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。
3 前項の申請書を提出するときは、被保険者証、出産を証明する書類その他村長が必要と認める書類を提示しなければならない。
2 前項の申請書を提出するときは、被保険者証及び死亡診断書を提示しなければならない。
(高額療養費の支給)
第14条 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2の規定により、被保険者の属する世帯の世帯主が高額療養費の支給を受けようとするときは、高額療養費支給申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の申請書を提出するときは、被保険者証を提示しなければならない。
2 前項の申請書を提出するときは、被保険者証及び温泉休養を必要とする旨の医師の証明書を提出しなければならない。
3 村長は、温泉休養を必要と認められる場合は、健康管理施設利用券(様式第6号)を申請者に交付しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 九戸村国民健康保険条例施行規則(昭和33年九戸村規則第2号)は、廃止する。
(支給対象期間)
4 九戸村国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第9号)附則の規則で定める日は、令和3年9月30日とする。
附則(昭和51年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第19号)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
2 出産の日が施行日まえである被保険者及び被保険者であった者の助産費については、なお従前の例による。
附則(平成7年規則第16号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第16号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年規則第13号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第25号)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る九戸村国民健康保険条例施行規則第12条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。