○九戸村農地等災害復旧事業分担金徴収条例施行規則
平成8年7月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、九戸村農地等災害復旧事業分担金徴収条例(平成8年九戸村条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 条例第2条第2項に規定する分担金については、被害面積等に基づいて算出する事業量及び事業費によって、受益者負担が公平となるよう受益を勘案して定めるものとする。
(分担金の限度額)
第3条 条例第3条に規定する分担金の総額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 農地災害復旧事業にあっては、事業費総額から国及び県補助金を控除した金額の10分の2の額
(2) 農道を除く農業施設災害復旧事業にあっては、事業費総額から国及び県補助金を控除した金額の10分の1以内の額
(分割納付)
第4条 条例第4条に規定する村長が必要と認める場合とは、次のいずれかに該当するときとする。
(1) 分担金が著しく高額であるとき。
(2) 受益者又は同一世帯員が疾病等により生活が著しく困難になったとき。
(3) その他特別の事情があるとき。
2 分割納付を受けようとする者は、農地等災害復旧事業分担金分割納付承認申請書(様式第1号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(徴収猶予及び減免)
第5条 条例第5条の規定により、特別の事情により分担金の納付が著しく困難であると認めるときとは、次のいずれかに該当するときとする。
(1) 受益者の所得が著しく低額であるとき。
(2) 受益者又は同一世帯員が疾病等になったとき。
(3) 冷害等で農作物に著しい被害を受けたとき。
(4) その他特別の事情があるとき。
2 徴収の猶予、又は減免を受けようとする者は、農地等災害復旧事業分担金徴収猶予(減免)承認申請書(様式第2号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成8年度事業から適用する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。