○九戸村議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
平成20年9月8日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、村議会の議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当並びにその支給方法を定めることを目的とする。
(議員報酬)
第2条 議長、副議長及び議員に支給する議員報酬の額は、次のとおりとする。
(1) 議長 月額 230,000円
(2) 副議長 月額 182,000円
(3) 議員 月額 165,000円
2 議長、副議長又は議員が月の中途において職に就いたときはその日から、任期満了、辞職、失職若しくは除名(以下「退職等」という。)により、議長、副議長若しくは議員でなくなったとき、又は議会が解散されたときはその日まで、日割によって計算した額の議員報酬を支給する。ただし、死亡したときには、その当月分までの議員報酬を直ちに支給する。
3 議長、副議長及び議員には、重複して議員報酬を支給しない。
4 議員報酬の支給方法は、一般職の職員の給料の支給の例による。
(費用弁償)
第3条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額及び支給方法は、職員の旅費に関する条例(昭和37年九戸村条例第14号)を準用する。
(期末手当)
第4条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に期末手当を支給する。
2 期末手当の額及び支給方法は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年九戸村条例第12号)を準用する。ただし、同条例第20条第2項に規定する期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在において受けるべき議員報酬月額及びその額に100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額とし、同項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の170」とする。この場合において、任期満了の日又は議会解散による選挙により再び議員となったものの受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、これらの者は引続き議員の職にあったものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、附則第4項及び第5項の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例(昭和36年九戸村条例第19号)及び職員の旅費に関する条例(昭和37年九戸村条例第14号)の規定により支給された議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当は、この条例の規定により支給されたものとみなす。
(九戸村特別職報酬等審議会条例の一部改正)
3 九戸村特別職報酬等審議会条例(昭和40年九戸村条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
4 特別職の職員の給与に関する条例(昭和36年九戸村条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の旅費に関する条例の一部改正)
5 職員の旅費に関する条例(昭和37年九戸村条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第13号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第16号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の九戸村議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の九戸村議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の九戸村議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当てに関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の九戸村議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当てに関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の九戸村議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の九戸村議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、令和2年12月1日から適用する。
附則(令和4年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の第4条第2項(読み替えて適用する場合も含む。)の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附則(令和4年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正後の九戸村議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の九戸村議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。
2 第2条の規定による改正後の九戸村議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。