○九戸村議会議員の期末手当に関する規則
平成20年9月9日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、九戸村議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(平成20年九戸村条例第12号。以下「議会議員報酬条例」という。)第4条第2項の規定により必要な事項を定めるものとする。
(加算割合)
第2条 議会議員報酬条例第4条第2項の規則で定める割合は、100分の15とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 公布の日から平成21年3月31日までの第2条に規定する議員報酬条例第2条第2項の規則で定める割合については、「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。
(特別職の職員の期末手当に関する規則の一部改正)
3 特別職の職員の期末手当に関する規則(平成2年九戸村規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第2条に規定する議会議員報酬条例第4条第2項の規則で定める割合については、「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。
5 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの第2条に規定する議会議員報酬条例第4条第2項の規則で定める割合については、「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。
6 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの第2条に規定する議会議員報酬条例第4条第2項の規則で定める割合については、「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。
7 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第2条に規定する議会議員報酬条例第4条第2項の規則で定める割合については、「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。
8 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの第2条に規定する議会議員報酬条例第4条第2項の規則で定める割合については、「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。
9 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの第2条に規定する議会議員報酬条例第4条第2項の規則で定める割合については、「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。
10 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第2条に規定する議会議員報酬条例第4条第2項の規則で定める割合については、「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。
11 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第2条に規定する議会議員報酬条例第4条第2項の規則で定める割合については、「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。
12 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第2条に規定する議会議員報酬条例第4条第2項の規則で定める割合については、「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。
13 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの第2条に規定する議会議員報酬条例第4条第2項の規則で定める割合については、「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。
14 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの第2条に規定する議会議員報酬条例第4条第2項の規則で定める割合については、「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。
15 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの第2条に規定する議会議員報酬条例第4条第2項の規則で定める割合については、「100分の15」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとする。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。