○九戸村若者定住促進住宅条例規則
平成23年3月24日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、九戸村若者定住促進住宅条例(平成23年九戸村条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居者の公募の方法)
第2条 若者定住促進住宅の入居者の公募は、次に掲げる方法によって行うものとする。
(1) 広報くのへ
(2) 村役場庁舎その他村内の適当な場所における掲示
(3) 九戸村ホームページその他必要と認められる方法
2 前項の公募に当たっては、若者定住促進住宅の位置、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、入居時期その他必要な事項を明示するものとする。
(1) 住民票の写し
(2) 同居しようとする親族ついては、入居申込者との関係及びその居住を証する書面
(3) 入居申込者及び同居しようとする親族に係る市町村長等の発行する所得が記載された証明書。ただし、継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、現在の収入額を証する書類
(4) 納税を証明する書面
(入居)
第5条 若者定住促進住宅に入居を許可された者は、条例第8条に規定された期間内に入居の手続きをしなければならない。
(連帯保証人)
第6条 連帯保証人は、次に掲げる者でなければならない。
(1) 村内に居住している者
(2) 独立の生計を営んでいる者
(3) 入居の許可を受けた者と同程度以上の収入を有する者
(4) 村営住宅及び若者定住促進住宅の入居者でない者
(5) 村営住宅及び若者定住促進住宅の連帯保証人になっていない者
(6) 前各号の規定にかかわらず村長が特に適正と認めた者
(1) 所在が不明になったとき。
(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(3) 失業その他の事業により保証能力を著しく減少させるような事態が生じたとき。
(4) 死亡したとき。
4 入居者は、連帯保証人が村内で住所を移転し、又は氏名を変更したときは、速やかに、若者定住促進住宅連帯保証人住所変更届(様式第5号)に連帯保証人の住民票の写しを添えて村長に提出しなければならない。
(家賃債務保証業者)
第6条の2 条例第8条第2項に規定する者とは、村長が指定した家賃債務保証業者(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第20条第2項に規定する家賃債務保証業者をいう。以下同じ。)でなければならない。
2 入居者は、家賃債務保証業者との債務保証契約が無効となった場合においては、速やか前条第2項に規定する連帯保証人等の変更の手続きをしなければならない。
(同居者の異動)
第7条 入居者は、出生、死亡、婚姻、転出等により同居者に異動があったときは、速やかに、若者定住促進住宅同居者異動届(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(1) 同居しようとする者の住民票の写し
(2) 同居しようとする者と入居者との関係を証する書面
(3) 同居しようとする者、入居者及び同居者に係る市町村長等の発行する所得が記載された証明書
(1) 入居者が死亡し、又は退去したことを証する書面
(2) 申請者及び同居者に係る市町村長等の発行する所得が記載された証明書
(家賃の減免基準等)
第10条 九戸村村営住宅家賃の減免基準及び家賃の徴収猶予取扱要綱の規定は、条例第15条に規定する家賃の減免又は徴収の猶予について準用する。
(口座振替納付者に係る納入通知書)
第12条 村長は、口座振替の方法により家賃を納付する旨の届出のあった者(以下「口座振替納付者」という。)に係る家賃について調定をしたときは、村営住宅使用料口座振替請求書により、口座振替納付者が口座振替を依頼した金融機関に収納の請求を行うものとする。
2 口座振替納付者に対する納入の通知は、前項の金融機関に対する収納の請求書をもってこれに代えるものとする。
3 家賃の口座振替による納入に係る領収書及び納入済通知票は、村営住宅使用料口座振替請求書によるものとする。
(住宅管理人)
第15条 住宅管理人は、村長が委嘱するものとする。
2 住宅管理人の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(若者定住促進住宅の返還等)
第16条 入居者は、若者定住促進住宅を返還しようとするときは、若者定住促進住宅返還届(様式第16号)を村長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、令和3年3月18日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。