○九戸村地域公共交通会議設置要綱
平成27年2月2日
告示第3号
(目的)
第1条 九戸村地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、並びに、地域公共交通の活性化委及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通計画の作成及び実施に関する協議を行うために設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項
(2) 村営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(4) 地域公共交通計画の作成及び変更に関する協議に関すること
(5) 地域公共交通計画の実施に関する協議に関すること
(6) 地域公共交通計画に位置付けられた事業の実施に関すること
(交通会議の構成員)
第3条 交通会議は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織し、委員は村長が委嘱する。
(1) 九戸村長
(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者
(3) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送業者
(4) 岩手県内の一般乗合旅客自動車運送事業者が組織する団体の代表者又はその指名する者
(5) 岩手県内の一般乗用旅客自動車運送事業者が組織する団体の代表者又はその指名する者
(6) 住民又は利用者の代表
(7) 国土交通省東北運輸局岩手運輸支局長又はその指名する職員
(8) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者又はその指名する者
(9) 道路管理者、岩手県公安委員会、岩手県警察、学識経験者その他交通会議の運営上必要と村長が認めた者
2 委員の任期は、委嘱の日から2年とし再任を妨げない。
3 委員が任期中にその本来の職を離れたときは、委員を辞職したものとみなす。
4 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の謝金等)
第4条 会議に出席した委員に対する謝金及び旅費については、特別職の職員の給与に関する条例(昭和36年九戸村条例第19号)及び職員の旅費に関する条例(昭和37年九戸村条例第14号)を準用し、その謝金の額は、村長が別に定める。
2 委員が謝金、旅費又は謝金及び旅費の受領を辞退した場合は、前項の限りでない。
(会長)
第5条 交通会議に会長をおき、会長は九戸村長をもって充てる。
2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。
3 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
(交通会議の運営)
第6条 交通会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、必要に応じ随時に開催することができる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ成立しない。ただし、書面により代理者に権限の委任がある場合は、代理者を出席委員とみなす。
4 会議の議決方法は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによるものとする。
5 会長は、会議の秩序を維持するために必要な指示を出すことができる。
6 会議は、原則として公開とする。ただし、開催日時、開催場所、議題、協議の概要及び合意事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができる。
7 会長が必要と認める場合は、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見等を聴くことができる。
8 交通会議の庶務は、九戸村IJU戦略室において処理する。
9 地域公共交通に関する相談、苦情、その他に対応窓口は、九戸村IJU戦略室とする。
(書面開催)
第7条 会長は、軽微な事案又は緊急の決定を要する事案その他必要と認めた場合については、全ての委員に対し書面により賛否を求め、その結果をもって会議の議決とすることができる。
2 前項に規定する場合においては、委員の代理はこれを認めない。
3 第1項に規定する場合においては、委員の過半数からの書面による回答が得られなければ会議の議決とすることができない。
5 第1項に規定する議決をおこなった場合、会長はその結果を書面により速やかに委員に報告するとともに、次回の会議において報告するものとする。
(協議結果の取扱い)
第8条 会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(分科会)
第9条 第2条各号に掲げる事項について、専門的な調査及び検討をするため、必要に応じて会議に分科会を設置することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行後において、最初に委嘱された委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。
附則(平成29年告示第11号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行前の取扱いについては、なお従前による。
附則(令和3年告示第27号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。