○九戸村個人番号の利用に関する条例

平成27年12月18日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(村の責務)

第3条 村は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的にかつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び村長が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 村長は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和6年条例第2号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。

(令和6年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 村長

九戸村子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例(昭和48年九戸村条例第20号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

2 村長

福祉対策補助金交付要綱(平成16年九戸村告示第53号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

3 村長

九戸村老人医療費給付規則(昭和58年九戸村規則第2号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 村長

九戸村子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、国民健康保険関係情報、子ども等医療費給付関係情報、後期高齢者医療給付関係情報であって規則で定めるもの

2 村長

福祉対策補助金交付要綱による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、国民健康保険関係情報であって規則で定めるもの

3 村長

九戸村老人医療費給付規則による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、国民健康保険関係情報であって規則で定めるもの

九戸村個人番号の利用に関する条例

平成27年12月18日 条例第19号

(令和6年9月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 広報・情報
沿革情報
平成27年12月18日 条例第19号
令和6年3月11日 条例第2号
令和6年9月6日 条例第16号