○九戸村個人番号の利用に関する条例

平成27年12月18日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(村の責務)

第3条 村は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的にかつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び村長が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 村長は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和6年条例第2号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。

(令和6年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第21号)

この条例は、令和7年12月8日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 村長

九戸村子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例(昭和48年九戸村条例第20号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

2 村長

福祉対策補助金交付要綱(平成20年九戸村告示第69号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

3 村長

九戸村老人医療費給付規則(昭和58年九戸村規則第2号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

4 村長

住登外者宛名番号管理機能(村の事務を処理するために利用する情報システムの機能であって住登外者(村の住民基本台帳に記載されていないものをいう。以下同じ。)を特定する固有の番号を付番し、管理するものをいう。以下同じ。)による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 村長

九戸村子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、国民健康保険関係情報、子ども等医療費給付関係情報、後期高齢者医療給付関係情報又は住登外者宛名番号機能による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)であって規則で定めるもの

2 村長

福祉対策補助金交付要綱による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、国民健康保険関係情報又は住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

3 村長

九戸村老人医療費給付規則による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、国民健康保険関係情報又は住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

4 村長

児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

児童福祉法による母子生活支援施設における保護の実施に関する情報、身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)、生活保護法による保護の実施又は就労自立給付の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)、地方税関係情報、国民年金法(昭和34年法律第141号)による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「国民年金給付関係情報」という。)、児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による障害を有する者に対する手当の支給に関する情報、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険税若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項に関する情報(以下「住民票関係情報」という。)、介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律による自立支援給付の支給に関する情報、又は住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

5 村長

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、国民健康保険関係情報、国民年金給付関係情報、介護保険給付等関係情報又は住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

6 村長

知的障害者福祉法(昭和25年法律第317号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、地方税関係情報、医療保険給付関係情報、国民年金給付関係情報、住民票関係情報、介護保険給付等関係情報又は住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

7 村長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、地方税関係情報、医療保険給付関係情報、国民年金給付関係情報、住民票関係情報、介護保険給付等関係情報又は住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

九戸村個人番号の利用に関する条例

平成27年12月18日 条例第19号

(令和7年12月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 広報・情報
沿革情報
平成27年12月18日 条例第19号
令和6年3月11日 条例第2号
令和6年9月6日 条例第16号
令和7年11月25日 条例第21号