○会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給に関する規則
令和2年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年九戸村条例第14号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、会計年度任用職員給与条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年九戸村条例第12号。以下「給与条例」という。)第4条第1項若しくは労務職員の給与に関する規則(昭和34年九戸村規則第1号。以下「労務職給与規則」という。)の規定を準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その煩雑、困難及び責任の度に基づき、給与条例別表第1行政職給料表又は別表第2医療職給料表若しくは労務職給与規則別表第1給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、給与条例第4条第3項に定める等級別基準職務表若しくは労務職給与規則第4条第3項に定める級別職務分類表によるものとする。
2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に従い任命権者(地方公務員法(昭和25年法律第67号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。)が決定する。
3 前項の規定による号給は、特に必要があると認められる場合を除き、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(フルタイム会計年度任用職員職種別基準表の適用方法)
第6条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年九戸村規則第8号。以下「初任給規則」という。)別表第2に定める区分によるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の学歴免許等の資格による号給の調整)
第7条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準票の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第4に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準票の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。
2 特殊な経験や高度な知識を要する職種の場合で、村長が特に必要と認める場合は前項の規定にかかわらず定めることができる。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(フルタイム会計年度任用職員の号給に関する規程の適用除外)
第10条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第7条の規定は、適用しない。
2 単純な作業に従事する職種として村長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は、適用しない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第11条 条例第3条において準用する給与条例第6条の規則で定める期日は、その月の15日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その翌日以後の日であって15日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第12条 会計年度任用職員給与条例第6条において準用する給与条例第10条の4に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、給与条例適用職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の支給)
第13条 会計年度任用職員給与条例第9条において準用する給与条例第13条に規定する時間外勤務手当の支給については、給与条例適用職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の割合等)
第14条 会計年度任用職員給与条例第9条において準用する給与条例第13条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるものについては、給与条例適用職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第15条 会計年度任用職員給与条例第12条において準用する給与条例第16条の規則で定める割合については、給与条例適用職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第16条 会計年度任用職員給与条例第14条第1項において準用する給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、給与条例適用職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第16条の2 会計年度任用職員給与条例第14条の2において準用する給与条例第21条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、給与条例適用職員の例による。この場合において、期末手当及び勤勉手当に関する規則における「定年前再任用短時間勤務職員以外の職員」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)
第17条 会計年度任用職員給与条例第13条において準用する給与条例第17条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日にあたる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日にあたる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。
2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年九戸村条例第9号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下同じ。)とする。
3 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第19条 会計年度任用職員給与条例第19条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合とする。
(1) 会計年度任用職員給与条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 会計年度任用職員給与条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 会計年度任用職員給与条例第19条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第20条 会計年度任用職員給与条例第21条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第21条 会計年度任用職員給与条例第22条第1項において準用する給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、給与条例適用職員の例による。
2 会計年度任用職員給与条例第22条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第21条の2 会計年度任用職員給与条例第22条の2第1項に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給割合、期間率、成績率、その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、給与条例適用職員の例による。この場合において、期末手当及び勤勉手当に関する規則における「定年前再任用短時間勤務職員以外の職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。
2 会計年度任用職員給与条例第22条の2第1項の村長が別に定める会計年度任用職員は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第22条 会計年度任用職員給与条例第16条第1項の規則で定める期日は、月額で定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の15日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月の15日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その翌日以後の日であって15日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第23条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第24条 会計年度任用職員給与条例23条第1項第1号の規則で定める時間は、第17条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年九戸村条例第9号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た額を乗じて得た時間とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)
第25条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用)
第26条 条例第25条第2項で規定する規則で定める額は、パートタイム会計年度任用職員の1月当たりの通勤回数を常勤職員の1月当たりの通勤回数で除して得た数を通勤手当に関する規則(昭和46年九戸村規則第3号)第7条の2各号に定める額に乗じて得た額とする。
(その他)
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表1 職種別基準表(第5条関係)
職種 | 職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |||
一般職給料表 | 一般事務 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 25 |
専門事務 | 高校卒 | 1 | 5 | 1 | 51 | |
保育士 | 短大卒 | 1 | 11 | 1 | 51 | |
保育補助 | 短大卒 | 1 | 1 | 1 | 25 | |
栄養士 | 短大卒 | 1 | 11 | 1 | 51 | |
外国語指導助手 | 高校卒 | 3 | 49 | 3 | 61 | |
医療職給料表 | 保健師 | 大学卒 | 2 | 11 | 2 | 63 |
短大3卒 | 2 | 5 | 2 | 57 | ||
看護師 | 短大3卒 | 2 | 5 | 2 | 57 | |
短大2卒 | 2 | 1 | 2 | 53 | ||
労務職給料表 | 技能職員 | 高校卒 | 1 | 9 | 1 | 61 |
調理師 | 高校卒 | 1 | 11 | 1 | 35 | |
労務職員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 29 |
備考 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で、高校卒相当と認められるものを含むものとする。
別表2 報酬表(第18条関係)