届出種類 | 届出期間 | 届出に必要なもの | 届出人 |
---|---|---|---|
転入届 | 引っ越してきた日から14日以内 | 1.転出証明書またはマイナンバーカード (前住所地の市区町村で発行) 2.年金手帳または年金証書 3.在学証明書(前住所の小・中学校で発行) 4.国民健康保険被保険者証(転入先世帯 に国保加入者がいる場合) 5.マイナンバーカード (2.3.4.5.は、該当する方のみ) |
本人、世帯主または同一世帯に属する方 |
転出届 | 引っ越しをする前か遅くとも越してから14日以内 | 1.印鑑登録証 2.国民健康保険被保険者証 3.各種医療受給者証 4.マイナンバーカード ※該当する方のみ |
本人、世帯主または同一世帯に属する方 |
転居届 | 引っ越しをしてから14日以内 | 1.国民健康保険被保険者証 2.各種医療受給者証 3.年金手帳 4.マイナンバーカード ※該当する方のみ |
本人、世帯主または同一世帯に属する方 |
世帯(主) 変更届 |
変更があった日から14日以内 | 国民健康保険被保険者証 ※該当する方のみ |
本人、世帯主または同一世帯に属する方 |
◆届出の際は、本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)をご持参ください。また、代理の方が届け出る場合は、代理の方の本人確認ができる書類と委任状が必要になります。(本人と同一世帯の方が届出を行うときには委任状は不要です)
【郵送による転出証明書の請求について】
転出の手続きを行う前に新しい住所地へ引越しをした場合など、窓口に直接来られない時は、郵送でも転出手続きが可能です。
【役場に郵送するもの】
①郵送による住民異動届
下記の用紙を印刷してご記入ください。
郵送による住民異動届(転出).pdf (PDF 216KB)
②請求者の本人確認書類の写し
運転免許証、マイナンバーカードなどの顔写真つきの身分証明書の写し
顔写真つきの身分証明書がない場合
・公的年金証書 ・年金手帳 ・健康保険の被保険者証 ・後期高齢の被保険者証
・介護保険の被保険者証 などのいずれか2種類の写し
※個人番号通知カードについては、本人確認書類になりません。ご注意ください。
③返信用封筒(※)
封筒の表に、転出する本人の「郵便番号」「住所」「宛名」をご記入ください。
原則、本人の住民票の住所または転出先の住所以外には送付出来ません。
また、切手の貼付もお願いしております。
転出証明書はマイナンバー(個人番号)などの個人情報が記載されているため、送達確認が可能な
簡易書留で送付します。
返信用封筒には、定形郵便の基本料金と簡易書留の料金分の切手を貼付してください。
(郵便料金につきましては、郵便局へお問い合わせください。)
※マイナンバーカードを利用した【特例転出】を行う場合は、返信用封筒は要りません。
住民異動届と本人確認書類の写しのみを送付してください。
(マイナンバーカード本体を送る必要はありません。)
【特例転出について】
転出する方または一緒に転出する方がマイナンバーカードをお持ちの場合は、特例転出が出来ます。これは、マイナンバーカードの中に転出情報を与えることで紙媒体の転出証明書を省略する方法です。
ただし、特例転出の場合、新しい住所地で転入手続きをする際に必ずマイナンバーカードを持参し、暗証番号の入力をする必要があります。
「マイナンバーカードを持っている人が転入手続きに行けない。」「暗証番号を忘れてしまった。」といった場合は、転入手続きが出来ませんのでご注意ください。
最後に、請求書などの送付先は下記のとおりです。
郵便番号 028-6502
岩手県九戸郡九戸村大字伊保内第10地割11番地6
九戸村役場 税務住民課 国保住民係
転入、転居と住所が異動したときは、14日以内に届出等の手続きを行いましょう。
なお、転居される場合は、公共料金、郵便物、NHK等の手続きも必要となります。
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