岩手県九戸村

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外国人の登録

「住民基本台帳法の一部を改正する法律」により、外国人住民の方も住民基本台帳法の適用対象
となりました(平成24年7月9日施行)。同時に外国人登録法が廃止されました。

外国人住民も住民票が作成されます 

対象の外国人住民

  1. 特別永住者
  2. 中長期在留者
  3. 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

特別永住者証明書・在留カードが交付されます

ただし、平成24年7月9日時点でお持ちの「外国人登録証明書」は下記の期間まで「特別永住者証明書」「在留カード」とみなします。

切替時期

  1. 特別永住者の方・・・外国人登録証明書の次回確認(切替)申請時に切替
  2. 永住者の方・・・・・平成27年(2015年)7月8日まで
  3. 上記以外の方・・・・在留期間の更新や在留資格の変更時に在留カードに切替

住所を異動(転入・転出・転居等)したときは手続きが必要となります

住所を変更する方は、異動日から14日以内に転出届や転入届・転居届などの手続きを行わなければなりません。

在留カード所持者の在留資格、旅券、氏名、国籍、仕事の変更等については、出入国在留管理庁へ届出を行います。

詳しくは、仙台出入国在留管理局盛岡出張所へお問い合わせください。
所在地:盛岡市盛岡駅前西通1丁目9-15 盛岡第2合同庁舎6階
電話 019-621-1206

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お問い合わせ

税務住民課 国保住民係

電話:
0195-42-2111

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