「住民基本台帳法の一部を改正する法律」により、外国人住民の方も住民基本台帳法の適用対象
となりました(平成24年7月9日施行)。同時に外国人登録法が廃止されました。
外国人住民も住民票が作成されます
対象の外国人住民
- 特別永住者
- 中長期在留者
- 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
特別永住者証明書・在留カードが交付されます
ただし、平成24年7月9日時点でお持ちの「外国人登録証明書」は下記の期間まで「特別永住者証明書」「在留カード」とみなします。
切替時期
- 特別永住者の方・・・外国人登録証明書の次回確認(切替)申請時に切替
- 永住者の方・・・・・平成27年(2015年)7月8日まで
- 上記以外の方・・・・在留期間の更新や在留資格の変更時に在留カードに切替
住所を異動(転入・転出・転居等)したときは手続きが必要となります
住所を変更する方は、異動日から14日以内に転出届や転入届・転居届などの手続きを行わなければなりません。
在留カード所持者の在留資格、旅券、氏名、国籍、仕事の変更等については、出入国在留管理庁へ届出を行います。
詳しくは、仙台出入国在留管理局盛岡出張所へお問い合わせください。
所在地:盛岡市盛岡駅前西通1丁目9-15 盛岡第2合同庁舎6階
電話 019-621-1206