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印鑑登録の廃止、印鑑や登録証の亡失、印鑑の改印

印鑑登録をしている印鑑または印鑑登録証を亡失したり、盗難にあったとき、または廃止をしたいときは、届出をしてください。原則、本人の申請になります。

●必要なもの:認印
改印は、廃止手続き後、印鑑の新規登録をもって改印となります。登録の手順は、「印鑑の登録」 の欄をご参照ください。

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お問い合わせ

税務住民課 国保住民係

電話:
0195-42-2111

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