岩手県九戸村

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高額医療費の支給

一定額を超える高額の一部負担金(自己負担額)を支払った場合は、申請すると、一定額から超 えた分が後から払い戻されます。また、70歳未満の人が入院するとき、あらかじめ限度額適用認定証の交付を受けると、入院時の支払いが自己負担限度額までとなります。

70歳未満の高額療養費
所得区分 自己負担限度額 4回目から 入院時食事代
入院期間 1食当
旧ただし書所得が901万円を超える世帯 252,600 円+(医療費総額-842,000 円)×1% 140,100円 入院期間に係らず 460円
旧ただし書所得が600万円を超え、901万円を超えない 167,400 円+(医療費総額-558,000 円)×1% 93,000 円 入院期間に係らず 460円
旧ただし書所得が210万円を超え、600万円を超えない 80,100 円+(医療費総額-267,000 円)×1% 44,400円 入院期間に係らず 460円
旧ただし書所得が210万円を超えない世帯 57,600円 44,400円 入院期間に係らず 460円
村民税非課税世帯 35,400 円 24,600 円 90日まで 210円
91日以上 160円

※旧ただし書所得とは総所得金額から33万円を差し引いた金額

70歳以上75歳未満の方
所得区分 自己負担限度額 入院時食事代
外来(個人単位) 入院(世帯単位) 入院期間 1食当

現役並Ⅲ(課税所得690万円以上の方)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

〈多数回該当 140,100円 (※1) 〉

入院期間に係らず 460円
現役並Ⅱ(課税所得380万円以上の方)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

〈多数回該当 93,000円 (※1) 〉

入院期間に係らず 460円
現役並Ⅰ(課税所得145万円以上の方)

80,100円+(医療費―267,000円)×1%

〈多数回該当 44,400円 (※1) 〉

入院期間に係らず 460円
一般 18,000円(※2)

57,600円

〈多数回該当 44,400円 (※1) 〉

入院期間に係らず 460円
村民税非課税世帯2(※3) 8,000円 24,600円 90日まで 210円
91日以上 160円
村民税非課税世帯1(※4) 8,000円 15,000円 入院期間に係らず 100円

※1 過去12か月の間で4回目以降は多数回該当の金額。
※2 自己負担額の年間限度額(8月1日から翌年7月31日までの間)として144,000円。
※3 村民税非課税世帯2は世帯主及び国民健康保険加入者全員が村民税非課税世帯の方。
※4 村民税非課税世帯1は世帯主及び国民健康保険加入者全員が村民税非課税で、世帯員の各所得が0円になる方。

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お問い合わせ

税務住民課 国保住民係

電話:
0195-42-2111

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