上水道の給水区域外の方が簡易な水道を設置する場合、その半額を補助します。
補助金交付の対象者
水道未普及地域で生活を営み飲料水を確保するため、次の工事を実施する者とする。
なお、飲料水が確保された後は、工事内容が別であっても再度の補助対象事業は実施できません。
但し、水道法第4条に基づく水質基準を超過した場合は再度の補助対象事業となります。
- 取水施設工事
- ろ過施設工事(機器等の消耗品を除く)
- 配水共同管(内径50mm以上)布設工事
- 井戸用ポンプ更新工事(法定耐用年数を経過した者に限る。ただし、法定耐用年数を経過後は、再度補助金交付の対象とする。)
補助金額
配水共同管布設工事については材料費、取水施設工事及び濾過施設工事については工事費の2分の1に相当する額で、限度額は次のとおりです。
- 1世帯単独で実施する場合 400,000円
- 2世帯共同で実施する場合 600,000円
- 3世帯共同で実施する場合 800,000円
- 4世帯以上の共同で実施する場合 1,000,000円