請願
請願権は国民の権利です。ですから、成人はさることながら未成年者や成年被後見人は問いません。対象となる事項は以下のとおりです。
(1)国、地方公共団体(県や村)の公権力の行使によって受けた損害の救済
(2)公務員の罷免
(3)法律をはじめ政令、省令、訓令、職務命令、各種規則をはじめ地方公共団体の条例、規則の制定、改廃などがあります。
また、請願書の提出には議員の紹介が必要となります。
陳情
特定の事項についての利害関係を有する住民が、官公署にその実情を訴え、当局の適切な措置を要望する行為です。
ただし、請願権は法的に保障されていますが、陳情は法的保護を受けるものではありません。
請願・陳情の出し方
(1)請願書(陳情書)は、その趣旨、理由を簡潔にわかりやすく書いてください。
(2)提出年月日、提出者の住所、氏名を書いて押印してください。
(3)請願書は一人以上の紹介議員が必要で、表紙に自書による記名又は押印をしてください。
(4)紹介議員がつかないときは、陳情書としてください。
(5)道路等は、簡単な地図・略図・図面等をつけてください。