選挙権
日本国民は、満18歳になると選挙権が与えられます。しかし、投票するためには、同一の市町村に引き続き3ヵ月以上住んでいて、選挙人名簿に登録されていることが必要です。
選挙人名簿
定時登録
登録基準日(毎年6月1日、9月1日、12月1日、3月1日)の3ヵ月前から、引き続き住所を有する方で、その基準日現在で18歳以上の方が登録されます。
選挙時登録
各種選挙が行われるたびごとに登録基準日を定め、その3ヵ月前から引き続き住所を有し、選挙期日現在で満18歳以上に達する方が登録されます。
期日前投票
投票日に仕事や冠婚葬祭などの予定のある人、何らかの用事があり投票区の区域外に旅行や滞在が見込まれる人などは、村の選挙管理委員会で期日前投票ができます。
不在者投票
出稼ぎなどで村外に滞在している人は滞在先の市町村の選挙管理委員会で、不在者投票ができる施設として指定されている病院や老人ホームに入院・入所している人は、その施設で不在者投票ができます。身体に一定の重度の障害がある人や要介護5の人は、郵便投票の制度がありますのでご利用下さい。
被選挙権
選挙により、議員や長の公職に就くことができる資格を被選挙権といいます。被選挙権は、日本国民であることの他に次の要件が必要です。