○九戸村教育委員会事務局組織規則
平成19年3月23日
教委規則第2号
九戸村教育委員会行政組織規則(昭和62年九戸村教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、九戸村教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び職員の職の設置その他必要な事項を定めることを目的とする。
(行政機能の発揮)
第2条 前条の組織を構成する機関は、相互の連絡を図り、すべて一体として行政機能を発揮するようにしなければならない。
(この規則の規定の範囲)
第3条 第1条の組織を構成する機関の設置、内部組織、業務分掌、職員の職の設置等は、法令又は条例の定めるもののほか、この規則により定める。
2 法令又は条例により設置された名称等についても、この規則に掲げるものとする。
(事務局の組織)
第4条 事務局に次の係を置く。
(1) 教育総務係
(2) 生涯学習係
(業務分掌)
第5条 教育総務係の業務分掌は、次のとおりとする。
(1) 教育委員会の会議に関すること。
(2) 教育委員及び教育長の秘書用務に関すること。
(3) 請願、陳情及び要望の処理に関すること。
(4) 事務局及び学校以外の教育機関の組織、定数及び職制に関すること。
(5) 事務局及び学校以外の教育機関の職員(以下「事務局職員等」という。)の任命、分限、懲戒及び服務に関すること。
(6) 事務局職員等の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。
(7) 職員の研修、厚生福利及び安全衛生管理に関すること。
(8) 職員団体(学校職員の職員団体を除く。)に関すること。
(9) 叙位及び叙勲、褒章並びに教育表彰に関すること。
(10) 法規案及び重要文書の審査に関すること。
(11) 教育委員会の規則、訓令等の立案及び公布又は公表に関すること。
(12) 公印に関すること。
(13) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。
(14) 公報及び公聴に関すること。
(15) 教育に係る調査及び指定統計その他の統計に関すること。
(16) 教育行政の長期かつ総合的な計画の策定に関すること。
(17) 重要施策の企画及び総合調整に関すること。
(18) 教育行政に関する相談に関すること。
(19) 教育委員会の所掌に係る事項に関する歳入歳出予算の総括及び調整に関すること。
(20) 教育財産の管理の総括に関すること。
(21) 村立学校、その他の教育機関施設の整備及び営繕に関すること。
(22) 県教育委員会及びその他の教育委員会との連絡調整に関すること。
(23) 学校の設置、廃止、組織編制及び管理運営に関すること。
(24) 学校の学級編制及び教職員定数に関すること。
(25) 学校職員の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。
(26) 学校職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。
(27) 学校職員の職員団体に関すること。
(28) 学校職員並びに児童及び生徒の安全衛生及び福利厚生に関すること。
(29) 学校の通学区域に関すること。
(30) 児童及び生徒の就学に関すること。
(31) 学校職員の研修に関すること。
(32) 奨学及び育英に関すること。
(33) 教育課程及び学習指導その他の学校教育に関する専門的事項の指導に関すること。
(34) 学習効果の評価に関すること。
(35) 教科用図書に関すること。
(36) 学校給食共同調理場の設置、廃止及び管理運営に関すること。
(37) 学校給食に関すること。
(38) 学校図書館に関すること。
(39) その他教育全般に関すること。
第6条 生涯学習係の業務分掌は、次のとおりとする。
(1) 生涯学習の推進に関すること。
(2) 社会教育に関すること。
(3) 生涯スポーツの振興に関すること。
(4) 文化財の保護、活用に関すること。
(5) 男女共同参画に関すること。
(6) 青少年育成住民運動に関すること。
(7) 教育振興運動の推進に関すること。
(8) 子どもの読書活動の推進に関すること。
(9) 国際理解に関すること。
(教育長の職務代理者)
第7条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめ教育長が指名する委員が職務を行う。
2 教育長があらかじめ指名する委員は、その責務を教育次長に委任することができる。
3 教育次長に事故があるとき、又は欠けたときは、次長補佐がその職務を代理する。
(教育次長)
第8条 事務局に教育次長を置く。
2 教育次長は、上司の命を受け所属職員を指揮監督し、所管事務を掌理する。
(主幹)
第9条 事務局に、特に必要がある場合においては、主幹を置くことができる。
2 主幹は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、事務局の特定事務を処理する。
(次長補佐)
第10条 事務局に次長補佐を置くことができる。
2 次長補佐は、次長を補佐し、上司の命を受け、事務局の事務を処理し、又は事務局の事務で特に命じられた事項を処理するとともに、次長に事故があるとき、又は次長が欠けたときは、その職務を代理する。
(主査、係長及び主任)
第11条 事務局に、特に必要がある場合においては、主査を置くことができる。
2 主査は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。
第11条の2 事務局の係に、係長を置く。
2 係長は、上司の命を受け係の事務を処理する。
第11条の3 事務局の係に、特に必要がある場合においては、主任を置くことができる。
2 主任は、上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務を処理する。
(職員)
第13条 事務局に職員を置くことができる。
(職員数)
第15条 係の職員数は、教育長が定める。
(教育機関)
第16条 教育委員会の所管する教育機関は、村立学校のほか、次のとおりとする。
(1) 九戸村公民館
(2) 九戸村学校給食センター
(3) 九戸村体育センター
(4) 九戸村山村開発センター
(5) 九戸村陶芸センター
2 村立学校の設置、組織、職員、職員の職の設置その他管理運営等については、九戸村立小・中学校設置条例(昭和44年九戸村条例第9号)、九戸村立幼稚園設置条例(昭和50年九戸村条例第4号)並びにこれらに基づく別の教育委員会規則に定めるところによる。
3 村立学校以外の教育機関の設置、組織、職員、職員の職の設置その他管理運営等については、九戸村公民館条例(昭和42年九戸村条例第1号)、九戸村学校給食センター設置条例(昭和46年九戸村条例第12号)、九戸村体育センター条例(平成15年九戸村条例第1号)並びにこれらに基づく別の教育委員会規則に定めるところによる。
(附属機関)
第17条 教育委員会の所管に属する附属機関は次のとおりである。
(1) 九戸村学校給食センター運営委員会
(2) 九戸村育英奨学資金審議会
(3) 九戸村就学支援委員会
(4) 九戸村社会教育委員会議
(5) 九戸村文化財調査委員
(6) 九戸村スポーツ推進委員
(7) 九戸村学校運営協議会
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第3号)
この規則は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第4号)
この規則は公布の日から施行し、平成23年8月24日から適用する。
附則(平成28年教委規則第2号)
1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、廃止前の規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和3年教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
職 | 職務 |
指導主事 | 上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。 |
社会教育主事 | 上司の命を受け、社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える。 |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
技師 | 上司の命を受け、技術に従事する。 |