○九戸村個人番号の利用に関する条例施行規則
令和6年9月6日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、九戸村個人番号の利用に関する条例(平成27年九戸村条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1の規則で定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 子ども等医療費の給付に係る受給者証の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 子ども等医療費の給付に係る受給資格の変更届の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(3) 子ども等医療費の給付の申請に係る事実についての審査、当該給付の決定又はその申請に対する応答に関する事務
(1) 福祉対策医療費の給付に係る受給者証の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 福祉対策医療費の給付の申請に係る事実についての審査、当該給付の決定又はその申請に対する応答に関する事務
(1) 老人医療費の給付に係る受給者証の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 老人医療費の給付に係る受給資格の変更届の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(3) 老人医療費の給付の申請に係る事実についての審査、当該給付の決定又はその申請に対する応答に関する事務
(1) 九戸村子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例による医療費の給付に関する事務
ア 当該給付の対象者等に係る村民税関係情報
イ 当該給付の対象者に係る国民健康保険関係情報
ウ 当該給付の対象者に係る後期高齢者医療給付関係情報
(2) 福祉対策補助金交付要綱による医療費の給付に関する事務
ア 当該給付の対象者等に係る村民税関係情報
イ 当該給付の対象者に係る国民健康保険関係情報
(3) 九戸村老人医療費給付規則による医療費の給付に関する事務
ア 当該給付の対象者等に係る村民税関係情報
イ 当該給付の対象者に係る国民健康保険関係情報
附則
この規則は、公布の日から施行する。